人権の尊重

考え方・方針

人権方針

大和証券グループは、企業理念で「高い倫理観を持って社会の持続的発展に貢献する」と明記しています。
人権の尊重を基本理念とする企業文化のさらなる向上を目指し、国際規範に則った人権尊重の取組みを推進するために、ここに「人権方針」を定めます。

  1. 1.国際規範の尊重
    大和証券グループは、国際人権章典(世界人権宣言および国際人権規約)、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」、「労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言」、「OECD 多国籍企業行動指針」、「ISO26000」、「子供の権利とビジネス原則」等、人権に関する国際規範を支持・尊重します。また、国連グローバル・コンパクト署名企業として「国連グローバル・コンパクト10原則」に賛同します。
  2. 2.適用範囲
    本方針は、大和証券グループ内の全ての会社、役員、従業員に適用されます。また、お客さまやサプライヤーなどあらゆるステークホルダーに対しても、人権の尊重を期待します。
  3. 3.人権侵害の禁止
    大和証券グループは、人を大切にして公正で安全な職場環境を維持するとともに、全てのステークホルダーの人権に配慮します。職務上のあらゆる面において、人種、国籍、出身、信条、宗教、政治、性別、性的指向、性自認、社会的身分、身体的特徴、障がい等を理由とした差別や、セクシャルハラスメントやパワーハラスメント等のハラスメント行為といった人権侵害は容認しません。また、児童労働や強制労働等の不当な労働も容認しません。
  4. 4.人権デューデリジェンス
    大和証券グループは、適切な人権デューデリジェンスを行い、企業活動が与え得る人権への負の影響を未然に防止および軽減することに努めます。
  5. 5.救済メカニズム
    大和証券グループは、企業活動が人権に対して負の影響を引き起こした、あるいはこれに関与したことが明らかになった場合、適切な手続きを通じてその是正・救済に取組みます。
  6. 6.教育研修
    大和証券グループは、全ての役員、従業員に対し、人権に関する正しい知識の教育・啓発活動を行います。同時に人権問題を他人事ではなく自らの問題として捉え、他人の心の痛みに共鳴できる感性を醸成します。
  7. 7.情報開示
    大和証券グループは、人権に関する取組みおよび進捗についてホームページ等で公開し、ステークホルダーの方々に理解頂くよう努めます。
  8. 8.ステークホルダー・エンゲージメント
    大和証券グループは、ステークホルダーとの対話を重視し、本方針を実行します。
  9. 9.ガバナンス体制
    大和証券グループは、人事担当役員を委員長とする「人権啓発推進委員会」を設置し、人権に関する取組みを推進します。なお、本方針については、取締役会にて決定しています。

2022年10月1日制定

人権教育・啓発体制

大和証券グループは、「同和問題をはじめとするあらゆる人権問題の正しい理解と認識を深めるため人権啓発活動や研修を推進する」ことを目的として、1984年から「人権啓発推進委員会」を設置し、目的の実現に向け活動しています。委員会の下にはグループ全部室店長が推進員として組織され、人権・同和問題に対する正しい知識と認識を深めるための人権教育・啓発に取り組んでいます。

また、1998年から、東京に本社を置く企業を中心に120社(従業員約150万人、2025年4月現在)で組織されている「東京人権啓発企業連絡会」に入会し、会員各社と相互研鑽しながら人権教育・啓発体制のさらなる充実を図っています。

人権啓発推進委員会

委員長 大和証券グループ本社 人事担当役員
副委員長 大和証券グループ本社 人事副担当役員兼人事部長
委員 コンプライアンス統括部長、サステナビリティ推進部長、
広報部長、総務部長、人事部人材開発課長
推進員 グループ全部室店長

2024年度の取組み

人権研修

2024年度は、4月にグループの新入社員、8月に大和証券全職員、を対象に人権を多面的に理解することを目的とした人権研修を行ないました。また、2025年2月には、グループ全職員に対して、人権に関連する複数の動画を視聴した後、各部室店内のグループごとに、会社や個人としての立場からどのように理解し、課題などがある場合には、どのような対応をすべきかという観点から話し合う「人権啓発勉強会」を実施しました。いずれの研修も人権啓発推進委員会事務局が担当しています。

社員に対する人権教育 2024年度

対象者 グループの新入社員 457名
内容 人権に関する基礎知識、当社グループの人権尊重の基本理念の理解・認識の修得
対象者 大和証券の全職員 7,959名
内容 それぞれの立場に必要な人権に対する知識と認識の修得
対象者 グループの全職員
内容 人権啓発に係る動画を視聴し、その内容をもとにそれぞれの職場で「話し合い学習会」を実施

内部通報制度(企業倫理ホットライン)

当社グループの内部通報制度(企業倫理ホットライン)では、ハラスメント(いじめ、パワーハラスメント、セクシャルハラスメント、マタニティハラスメント等)を含む人権侵害を通報対象の一つとしており、通報があった場合には適切に対処しています。

投融資先に対する取組み

大和証券グループでは、事業における環境・社会リスクの管理体制を強化するため、2021年6月に「環境・社会関連ポリシーフレームワーク」(投融資方針)を策定しました。運用状況や外部環境等の変化を踏まえながら、年1回を目途に取締役会で審議のうえ、より厳格な運用を目指して定期的に見直しを行っています。

人権に関する国際的な動向を踏まえ、2024年12月に児童労働、強制労働、人身取引に関する定期スクリーニングを開始する改定を行いました。児童労働、強制労働、人身取引の事実を把握した場合は、対話を通じて是正と再発防止を求め、投融資継続について慎重に検討します。

環境・社会関連ポリシーフレームワークの全体像

適用対象となる商品・サービス
  • 大和証券グループ本社およびその主要なグループ会社が実施する新規の投融資と債券/株式発行にかかる引受
評価のプロセス
  • 新規の投融資等に際しては、対象となる案件に対して初期的なESGデュー・デリジェンスを実施
  • 当該評価の結果、追加的な確認が必要と判断した場合には、強化ESGデュー・デリジェンスを実施
  • 当該案件の実施が当社グループの企業価値を大きく毀損する可能性がある場合には、経営陣による追加協議を行い、最終的な投融資等の可否を判断
  • 新規の投融資の実施後も、投融資先が児童労働、強制労働、人身取引を行っていないか、定期的にスクリーニングを実施
  • 児童労働、強制労働、人身取引の事実を把握した場合は、対話を通じて是正と再発防止を求め、投融資継続について慎重に検討
投融資等を禁止する事業
  • ユネスコ指定世界遺産へ負の影響を与える事業
  • ワシントン条約に違反する事業
  • ラムサール条約指定湿地へ負の影響を与える事業
  • 児童労働、強制労働、人身取引を行っている事業
投融資等の際に留意する事業
横断的事業
  • 先住民族の地域社会へ影響を与える事業
  • 非自発的住民移転に繋がる土地収用を伴う事業
特定事業
  • 石炭火力発電事業
  • 炭鉱採掘事業
  • 大量破壊兵器/非人道的兵器の製造事業
  • 大規模な水力発電の建設事業
  • パーム油農園開発事業
  • 石油・ガス開発事業
  • 森林破壊を伴う事業
  • 木質バイオマス発電事業
  • 人権に関わる禁止事業および横断的事業

人権に関わる禁止事業

  • 児童労働、強制労働、人身取引を行っている事業

人権に関わる横断的事業

  • 先住民族の地域社会へ影響を与える事業

当該事業への投融資等に際しては、先住民族の地域社会に対して文化的、社会的、経済的に深刻な被害を与えないか、またそれらに対する適切な対策が講じられているか等に留意し、環境・社会リスク評価を含むESGデュー・デリジェンス(以下、「ESGデュー・デリジェンス」)を実施の上、その判断に活用します。

  • 非自発的住民移転に繋がる土地収用を伴う事業

当該事業への投融資等に際しては、住民が望まない移転を強いられるような土地収用が発生しないか、またそれらに対する適切な対策が講じられているか等に留意し、ESGデュー・デリジェンスを実施の上、その判断に活用します。

人権に関わる特定事業の代表的な事例

  • パーム油農園開発事業

当該事業への投融資等に際しては、乱開発により野生生物の生息地が失われることで生物多様性の喪失に繋がっていないか、地元住民との土地紛争や児童労働、強制労働、人身取引など人権侵害が起きていないか、またそれらに対する適切な対策が講じられているか等に留意し、ESGデュー・デリジェンスを実施の上、その判断に活用します。

なお、投融資等を実施する場合、当該事業者に対しては、パーム油の国際的な認証制度であるRSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil:持続可能なパーム油のための円卓会議)の取得状況を確認し、未取得の場合には取得を推奨します。また、NDPE(No Deforestation, No Peat and No Exploitation:森林破壊ゼロ、泥炭地開発ゼロ、搾取ゼロ)等の環境・人権方針の策定を推奨します。

また、当該事業者に対する新規の投融資については、そのサプライチェーンにおいても、同様の取組みがなされるよう、サプライチェーン管理の強化、およびトレーサビリティの向上を推奨します。

  • 森林破壊を伴う事業

当該事業への投融資等に際しては、生態系の破壊による環境への負の影響が生じないよう適切な対策が講じられているか、また違法な伐採が行われていないか等に留意し、ESGデュー・デリジェンスを実施の上、その判断に活用します。

なお、投融資等を実施する場合、当該事業者に対しては、国際的な森林認証制度であるFSC(Forest Stewardship Council:森林管理協議会)もしくは同等の認証の取得や、NDPE等の環境・人権方針の策定を推奨します。

また、当該事業者に対する新規の投融資については、そのサプライチェーンにおいても、同様の取組みがなされるよう、サプライチェーン管理の強化、およびトレーサビリティの向上を推奨します。