「責任ある機関投資家」の諸原則
<<日本版スチュワードシップ・コード>>について
当社は、自社で行っている運用機関・ファンド等の評価(以下、運用機関評価)を活用したファンド・オブ・ファンズの運用助言、年金運用コンサルティング、投資一任業等を主な業務としております。したがって、個別の上場企業の株式に直接投資することはなく、議決権行使等についても投資先企業と直接対話をする機会を有しておりませんが、インベストメント・チェーンの一端を担う投資顧問業者として「責任ある機関投資家」の諸原則(日本版スチュワードシップ・コード)の趣旨に賛同し、2014年11月に受け入れを表明しました。また、2020年3月の当コード改訂のもと、当社は年金運用コンサルティング業、運用機関評価等の機関投資家向けサービス提供者としての責務を踏まえ、以下の通り対応方針を更新し、公表します。
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原則1 機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たすための明確な方針を策定し、これを公表すべきである。
当社は、建設的なエンゲージメントをはじめとしたスチュワードシップ活動が中長期的に顧客のリターン向上に資するものと認識する一方、個別上場企業の株式に直接投資することはなく、投資先企業と直接対話する機会を有してはおりません。このため、当社は機関投資家向けサービス提供者として、サステナビリティへの対応を含むスチュワードシップ活動に関する運用機関へのヒアリング、アンケート調査等を運用機関評価に活かし、アセットオーナーに対する支援を通じて、スチュワードシップ責任を果たします。
原則2 機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たす上で管理すべき利益相反について、明確な方針を策定し、これを公表すべきである。
当社は、株式に直接投資することはなく、議決権を行使する立場にありません。このため、当該活動における利益相反に関する管理方針及び当該事項に係るガバナンス体制は設けておりません。このため、運用機関の調査を通じて、利益相反に関する方針、ガバナンス体制についての情報を入手し、運用機関評価に活かすことにより、スチュワードシップ責任を果たします。
一方、当社は機関投資家向けサービス提供者として、原則8に定める利益相反管理を実施しております。
原則3 機関投資家は、投資先企業の持続的成長に向けてスチュワードシップ責任を適切に果たすため、当該企業の状況を的確に把握すべきである。
当社は、機関投資家向けサービス提供者として、運用機関の調査を通じ、その投資先企業の財務・非財務情報等の把握状況についての情報を入手し、運用機関評価に活かすことにより、スチュワードシップ責任を果たします。
原則4 機関投資家は、投資先企業との建設的な「目的を持った対話」を通じて、投資先企業と認識の共有を図るとともに、問題の改善に努めるべきである。
当社は、株式に直接投資することはなく、投資先企業と直接対話する機会を有しておりません。したがって、機関投資家向けサービス提供者として、運用機関の調査を通じて、企業の持続的成長に関し、建設的な対話の実施状況及びその体制についての情報を入手し、運用機関評価に活かすことにより、スチュワードシップ責任を果たします。
原則5 機関投資家は、議決権の行使と行使結果の公表について明確な方針を持つとともに、議決権行使の方針については、単に形式的な判断基準にとどまるのではなく、投資先企業の持続的成長に資するものとなるよう工夫すべきである。
当社は、株式に直接投資することはなく、議決権を行使する立場にありません。したがって、機関投資家向けサービス提供者として、運用機関の調査を通じて、運用機関における議決権行使及び行使結果の公表の状況について情報を入手し、運用機関評価に活かすことにより、スチュワードシップ責任を果たします。
原則6 機関投資家は、議決権の行使も含め、スチュワードシップ責任をどのように果たしているのかについて、原則として、顧客・受益者に対して定期的に報告を行うべきである。
当社は、機関投資家として直接議決権の行使や企業との対話を行う機会を有しておりません。したがって、機関投資家向けサービス提供者として、運用機関の調査を通じて、スチュワードシップ責任の報告状況について情報を入手し、運用機関評価に活かすことにより、スチュワードシップ責任を果たします。
原則7 機関投資家は、投資先企業の持続的成長に資するよう、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解のほか運用戦略に応じたサステナビリティの考慮に基づき、当該企業との対話やスチュワードシップ活動に伴う判断を適切に行うための実力を備えるべきである。
当社は、機関投資家向けサービス提供者として、運用機関の調査を通じて、スチュワードシップ活動を適切に行うための体制を備えているか等の情報を入手し、運用機関評価に活かすことにより、スチュワードシップ責任を果たします。
また、当社におけるスチュワードシップ活動に関する対応状況を定期的に確認し、その概要について公表します。
原則8 機機関投資家向けサービス提供者は、機関投資家がスチュワードシップ責任を果たすに当たり、適切にサービスを提供し、インベストメント・チェーン全体の機能向上に資するものとなるよう努めるべきである。
当社は、年金運用コンサルティングや運用機関評価をはじめとした機関投資家向けサービス提供者として、アセットオーナーのスチュワードシップ活動に対する支援、中長期的な投資リターン拡大への貢献など、インベストメント・チェーン全体の機能向上に努めます。また、利益相反については、具体的な事案を利益相反管理方針に定め、以下に公表し、適切なサービスを提供するよう努めます。
https://www.daiwa-grp.jp/dfc/rieki.html
制定 2014年 11月18日
改定 2017年 11月10日
2020年 9月24日