自転車保険
自転車保険って何ですか?
自転車利用中の事故により、他人にケガをさせてしまった場合、相手の生命または身体の損害を補償できる保険等になります。
近年、自転車保険への加入が義務化されている、都道府県が増えています。
(神戸地裁2013年7月4日判決)
【 一般的な自転車保険の補償範囲 】
- 自転車事故による自身のケガの補償
- 自転車事故によって他人をケガさせてしまったときの補償
Point!
-
ご自身のケガの補償だけでは、自転車保険に加入していることになりません。
-
他人に対しての損害賠償責任保険等に加入が必要です!
自転車保険の加入を義務化している都道府県
自転車事故での高額な対人賠償に備えるため、努力義務を含めるとほぼ全国の都道府県で、
自転車保険(対人賠償の補償)への加入が義務化されています。
令和6年4月1日現在
国土交通省「自転車損害賠償責任保険等への加入促進について」を元に作成
損害賠償責任保険等 加入状況をチェックしてみましょう
※1
「小・中学生総合保障制度」や「高校生総合保障制度」など任意加入の保険に個人賠償責任特約が付いている保険が対象です。
また、PTA団体傷害保険等は対象となりませんが、「全国高P連賠償責任補償制度」に加入の場合は対象となります。
※2 加入方法等については、保険証券や加入証に記載している保険会社や共済組合、各団体に直接お問合せください。
● クレジットカードに付帯した保険の加入確認、補償内容については、直接カード会社にお問合せください。
損害賠償責任補償について
損害賠償責任補償特約とは、日常生活での事故やご自宅の所有・使用・管理に起因する事故により、他人にケガをさせてしまった・他人のモノを壊してしまった等により、法律上の損害賠償責任を負った場合に、補償を受けられる特約です。
※自分が被害を受けた場合の補償ではなく、自分が加害者になった場合の補償です。
損害賠償責任補償特約はお客さまのニーズ(意向)に応えるため、多くの保険会社・保険種目で販売している特約になり、保険会社によって名称が異なる場合があります。
損害賠償例
自転車での事故が高額賠償につながるケースもあることから、努力義務を含めるとほぼ全国の都道府県で、自転車保険(対人賠償責任の補償)への加入が義務化されています。
大和証券グループ 団体保険の「日常生活賠償特約」
大和証券グループの団体保険(団体総合生活補償保険)では、損害賠償補償を「日常生活賠償特約」で補償します。
大和証券グループ 団体保険
(団体総合生活補償保険)
加入者のケガの補償
他人にケガをさせてしまったときなどの補償
( 特約だけの加入はできません。
)
※1 2025年1月21日午後4時から1年間を保険期間とする契約に適用される割引率です。
※2
本人だけでなく本人の家族(配偶者、本人または配偶者と同居の親族、別居の未婚の子)も補償の対象となります。尚、配偶者は同居・別居の有無は問いません。
日常生活賠償特約 (HA・HB)
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日本国内・日本国外における日常生活での事故やご自宅の所有・使用・管理に起因する事故により、
他人にケガをさせてしまった・他人のモノを壊してしまった等により、法律上の損害賠償責任を負った場合に、日常生活賠償保険金をお支払いします。 -
日常生活賠償は1億円まで補償!さらに示談交渉サービス付。(国内のみ)
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本人だけでなく本人の家族(配偶者、本人または配偶者と同居の親族、別居の未婚の子)も補償の対象となります。
どんな時に補償されるの?
自転車走行中、他人にぶつかってケガをさせてしまった
お店の商品を壊してしまった
スポーツ中、他人にぶつかってケガをさせてしまった
お子さんがお友達にぶつかってケガをさせてしまった
飼い犬が他人に噛みついてケガをさせてしまった
誤って電車を止めてしまった
大和証券グループ 団体保険 加入プラン例
自分のケガと、家族が他人にケガをさせてしまった時などに備えたい場合
月払保険料 1,510円
配偶者と子供のケガ、家族が他人にケガをさせてしまった時などに備えたい場合
例) 社員(本人)単身赴任中。別居している配偶者と子供が自転車に乗る
+
子供/A1 1,430円
+
配偶者または子供/HA 80円※
※どちらか1名が付加すればOK
月払保険料 2,940円
傷害補償プランA型(個人)の加入者が3人以上になる場合は、B型(家族)へのご加入もご検討ください。
補償金額はA型(個人)と異なります。詳しくはパンフレットをご確認ください。
団体保険 被保険者の範囲・補償の重複について
日常生活賠償特約における被保険者は、次のいずれかに該当する者をいいます。詳細はパンフレットをご覧ください。
-
1
本人(社員)
-
2
本人の配偶者
-
3
本人またはその配偶者と同居の親族
-
4
本人またはその配偶者と別居の未婚の子
補償の重複について
日常生活賠償は、本人以外に本人の家族(配偶者、本人またはその配偶者と同居の親族・別居の未婚の子)も被保険者(補償の対象者)となります。
お客さま(大和証券グループ社員)が配偶者、子供、両親と同居しており、
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1
お父様がA社の火災保険に加入し、日常生活賠償特約をセット
-
2
お客さま(大和証券グループ社員)が三井住友海上火災の自動車保険に日常生活賠償(受託物賠償追加型)特約をセット
日常生活賠償特約は重複していると保険金額は合算されますが、実際の損害額しか補償されません。
例えば、日常生活賠償特約の保険金をそれぞれ①1億円と②1億円を設定しているため、合算して2億円まで保険金が出ますが、
9,000万円の賠償金を負った場合、いずれか一方の特約から9,000万円の保険金を受取ることになるため、使わなかった特約の保険料が無駄払いとなります。
※保険金額に不安がある場合は、重複加入していても問題ありません。(1億2,000万円の賠償金を負った場合は、1億円を超えているのでもう一方の特約から2,000万円の保険金を受け取ることになります。)
※団体保険の日常生活賠償特約(HA,HB,HC,HD)は、3億円まで重複加入出来ます。
学校や勤務先への提出書類
【Q】入学時の提出物に自転車保険の加入の有無を証明する書類の提出を求められました。
【A】日常生活賠償補償(=個人生活賠償補償)の加入を証明する証明書をご準備ください。
*同居されているご家族様の証明書でも可能です。
※入学時に、日常生活賠償補償(=個人賠償責任保険)の加入の確認をされる事もございます。
※ 自動車保険や火災保険にご契約中の皆様へ
日常生活賠償補償(=個人生活賠償補償)について確認をされる場合は、各保険会社のサイトより、ご確認ください。
