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大和証券グループのグループ介護保険、従業員グループ保険
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グループ介護保険 グループ3大疾病保険
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グループ社員のための保障制度にはメリットがいっぱい!

  • ○ グループ保険だからできるお手頃な保険料で大きな保障
  • ○ 保険料は給与天引き
  • ○ 医師の診査はなく告知書扱いで加入申込手続きが可能
  • ○1年ごとに保険金額の見直し・変更可能
  • ○1年ごとに収支計算、剰余金が生じた場合には配当金として還元
  • ※グループ3大疾病保険には配当金はありません

あなたに一番身近な保険です。

従業員グループ保険とは・・・

大和証券グループの役員・従業員とその配偶者・こどもを加入対象とした、独自の福利厚生制度です。
ご加入者の皆様に万一のこと(死亡・高度障害)があった場合、残されたご家族(高度障害の場合は本人)に生活資金・教育資金として保険金が支給される制度です。
主契約(死亡・高度障害)をベースに、介護保障特約への加入で、主契約の一割を限度に、介護保障も準備できます。

従業員グループ保険 配当実績

  • 2023年度
  • (2024年8月お支払い)
  • 60.8
  • 2022年度
  • (2023年8月お支払い)
  • 46.7
  • 2021年度
  • (2022年8月お支払い)
  • 46.3
  • 上記配当率は、各年度ごとにご負担いただいた保険料に対する支払配当金の割合です。
  • ・配当金は各取扱生命保険会社のお支払時期の前年度決算および引受金額により決定しますので、将来お支払いする配当金額は現時点では確定しておりません。

グループ介護保険とは・・・

大和証券グループの役員・従業員とその配偶者と本人・配偶者の実父母までを加入対象とした、独自の福利厚生制度です。ご両親が遠隔地にお住まいの場合、従業員本人が代理して、申込・告知等のお手続きをすることができます。(※)
ご加入者の皆様が公的介護保険制度の要介護2以上または引受保険会社所定の要生活介護状態になった場合、生活介護保険金を支給することを目的としています。

(※)代理告知の際は、必ず特約被保険者となる方(ご両親)に健康状態に関する質問事項と、「注意喚起情報」に記載の「告知に関する重要事項」をすべてご説明いただき、回答された内容をありのままに入力してください。

こんな時に生活介護保険金が受け取れます。

●公的介護保険制度「要介護2以上」に該当

もしくは

●《引受保険会社所定の「要生活介護状態」つぎのいずれかに該当》

1.下記項目の1から5のうち2項目が全部介助または一部介助の状態に該当したとき
2.器質性認知症、かつ意識障害のない状態において見当識障害があると診断確定されたとき

※引受保険会社所定の状態とは、その状態が180日継続したと医師により診断確定された場合を指します。

グループ3大疾病保険とは・・・

大和証券グループの役員・従業員とその配偶者を加入対象とした、独自の福利厚生制度です。 ご加入者の皆様が3大疾病に罹患し引受保険会社所定の支払事由に該当した場合に3大疾病保険金を、 また、上皮内がん等と医師に診断確定された場合に上皮内新生物等診断保険金を支給することを目的としています。

こんな時に3大疾病保険金・上皮内新生物等診断保険金を受け取れます。

《支払事由 》

3大疾病保険金

がん
(悪性新生物)
責任開始期以後、 保険期間中に生まれて初めて所定のがん(悪性新生物)に罹患し、医師によって診断確定されたとき
ただし、責任開始期の属する日からその日を含めて90日以内にがん(悪性新生物)を原因として支払事由に該当した場合は除きます。
※上皮内がん、および皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がんについてはお支払対象外となります。
急性心筋梗塞 責任開始期以後の疾病を原因として、所定の急性心筋梗塞を発病し、つぎの①または②に該当したとき
①その急性心筋梗塞により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、所定の労働の制限を必要とする状態が継続したと医師によって診断されたとき
②その急性心筋梗塞の治療を直接の目的として所定の手術を受けたとき
脳卒中 責任開始期以後の疾病を原因として、所定の脳卒中を発病し、つぎの①または②に該当したとき
①その脳卒中により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害、 運動失調、 麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき
②その脳卒中の治療を直接の目的として所定の手術を受けたとき

上皮内新生物等診断保険金

上皮内新生物等 責任開始期以後、 責任開始期前にがん(悪性新生物) および上皮内がん等(上皮内新生物等) のいずれにも罹患したことがなく、かつ、 責任開始期以後、保険期間中に、所定の上皮内がん等 (上皮内新生物等) に罹患し、 医師によって診断確定されたとき
ただし、責任開始期の属する日からその日を含めて90日以内に上皮内がん等 (上皮内新生物等) を原因として支払事由に該当した場合を除きます。

※引受保険会社所定の支払事由については「契約概要」をご確認ください。
責任開始前にすでにがん・上皮内がん等に罹患し、 一度でも医師により診断確定されていたときは、お支払いの対象外となります。

個人保険への無選択移行取扱いについて

団体保険に継続して2年を超えて被保険者であった方は、脱退日より1ヵ月以内であれば告知・医師の診査なしで所定の手続きにより個人保険へ移行することができます。(移行手続きの詳細は別途ご案内します)
移行後の保険金額は脱退時の保険金額が最高限度となります。ただし、脱退直前の2年以内に保険金額の増減がある場合は、この間の最低保険金額が最高限度となります。 (引受保険会社の引受限度額の範囲内となります。)

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